Child development
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児童発達支援

児童発達支援

ここ園の児童発達支援

児童発達支援は、就学前の発達に心配のある未就学のお子さま(0~6歳まで)をお預かりし、一人ひとりの成長や発達に寄り添いながら、最適な支援を提供するサービスです。
室内での運動やリズム、製作、感触遊びをはじめ、海や山、川での自然体験などの活動を通して、子どもたちが秘めている大きな可能性を引き出し、豊かな成長・発達を促していきます。

療育目標

  • 元気で明るい子ども
  • 意欲的に取り組む子ども
  • 仲良く遊ぶ子ども

療育内容

  • 食事・排せつ・衣服の着脱などの身辺の自立支援
  • 情緒の安定と基本的運動機能の発達支援
  • 仲良く遊ぶ子ども

主な遊びの内容

  • ふれあい遊び
  • うた遊び
  • リズム遊び
  • 運動遊び
  • 感触遊び
  • 製作遊び
  • クッキング
  • お散歩
  • 海、山、川などでの自然体験活動

ここ園の一日

  • 9:00~

    子ども受け入れ・送迎
    身じたく・自由遊び

  • 9:45

    トイレ・水分補給

  • 10:00

    お集まり
    課題遊び

  • 10:45

    トイレ・水分補給・並行通園児は帰る準備

  • 11:00

    並行通園児は送迎
    昼食・歯磨き・着替え

  • 12:30

    送迎・降園

ブランコに乗る子供
絵を描く子供

サービス利用の流れ

01

ここ園にご相談

通園する幼稚園・保育園の先生や医師に助言されたり、保護者の方がお子さまの発達・行動に「大丈夫かな?」と感じたらここ園にご相談ください。

02

ここ園を見学

ここ園を見学していただき、サービスの内容や施設内の雰囲気などをご確認ください。

03

市役所(福祉課)へ療育を受けたい旨をご相談

市役所(福祉課)へ療育を受けたい旨をご相談ください。
市役所の方から受給者証の発行などの手続きに関する説明や、お子さまについてヒアリングがあります。
※印鑑や助言等に関する意見書など発達に支援が必要だと分かる書類が必要です

04

受給者証が交付

申請から約1ヶ月ほどで受給者証が交付されます。

05

直接契約の手続き

ここ園と直接契約の手続きを行います。
必要な手続きが完了し、受給者証を提示していただくことでサービス利用開始です。

よくあるご質問

Q児童発達支援とはなんですか?

A発達障害や発達の遅れが気になる0~6歳までの未就学のお子様が、日常生活における適応力を身につけるため、特性や発達の状況に応じて早期から支援を受けることができるサービスです。

Qここ園を利用するにはどうしたらよいですか?

Aご利用にあたって、市区町村の窓口で発行される障害児通所支援の「受給者証」が必要となります。
お住いの市区町村の窓口で「児童発達支援」または「放課後等デイサービス」の利用申請をし、受給者証が発行された後にご契約となります。

Q利用日数に決まりはありますか?

A利用日数は自治体により決められており、一律ではありません。
受給者証の申請時に、お一人おひとりに必要なサービス量に応じて上限日数が決められます。

Qどのような療育を行うのでしょうか?

A基本的には、数人の子どもたちと指導員とで集団での発達支援プログラムを実施しています。
集団での療育が難しい場合は、お子様の個性や発達段階、ご家庭での状況を確認したうえで最良の方法を考えていきます。

Q見学することは可能ですか?

A見学は可能です。午前中の活動をお子様・保護者様一緒に親子で体験していただくことができます。
見学の際は、児童発達支援管理責任者よりサービスについてご説明いたしますので、利用にあたってご不明な点やご心配な点などもお気軽にご相談ください。

Q幼児教育・保育の無償化の対象になりますか?

Aはい。3歳以上のお子様の利用料は無償化の対象となります。(年少の年齢の4月~)

Q送迎サービスはありますか?

Aございます。詳しくはここ園までお問い合わせください。

事業所概要

名称 児童発達支援事業所ここ園
所在地 〒894-1506
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津26番地
管理者 渡 博司
電話番号 0997-72-1011
FAX番号 0997-72-1022
サービス提供日 月~金(祝祭日は除く)
サービス提供時間 9:00~12:30
休所日 土日、年末年始、新年度準備期間、その他(研修等)
利用定員 10名
職員構成 管理者 1名児童発達管理責任者 1名保育士 3名児童指導員(兼務含む) 2名指導員 6名他、長期休業中の臨時雇用
利用料について 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額の1割負担で、障害福祉サービス受給者証に定める利用者負担上限額の範囲内とします。
設置経営 株式会社ReAL

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